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東京都大田区の山本社会保険労務士事務所です。

労働・社会保険の事務手続き代行 ■就業規則・諸規定の作成・見直し
■給与計算 ■助成金受給診断・申請代行
人事労務に関するご相談・ご指導 ■年金相談

などが主な業務です。どうぞ御利用ください。

(主な対応地域:東京都 大田区、品川区、世田谷区、目黒区、渋谷区、港区
神奈川県川崎市川崎区、中原区、横浜市港北区)

山本社会保険労務士事務所
〒145-0067 東京都大田区雪谷大塚町
11-9-503

TEL & FAX : 03-3728-0687
E-mail:info@sryamamoto.com

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事業主様の労災特別加入

労災特別加入のお勧め

仕事中に怪我をした場合、健康保険は使えません。健康保険は、「業務外の怪我」に使えます。業務上の怪我の場合、健康保険を使おうとしても、病院で拒否される可能性が高いのです。労災に入っていないと、全額自費で医療費を支払わなくてはならず、大変な負担になります。

このような訳で、事業主様が労災保険に入られることをお勧めします。

労災に加入できる事業主様

  • 中小企業の事業主様の場合、雇用している労働者の数によって、労災に加入できるかどうかが決まります。

    以下の規模の事業主様は労災に入れます。


       業  種                  労働者数
  金融業、保険業、不動産業、小売業      50人以下
  サービス業、卸売業                100人以下
  上記以外の業種                  300人以下


  • 個人タクシー業、個人貨物運送業者等の事業主の方も特別加入できます。

このような事業所では事業主様の仕事の内容は労働者的な部分が多いため、労災への加入が特別に認められています。


補償内容

  • 療養補償給付 (医療)
  • 休業補償給付 (労務不能により休業)
  • 障害補償給付(労災により身体に障害が残った場合)
  • 傷病補償年金 (療養を開始してから1年6ヶ月を経過後)
  • 介護補償給付(労災により、介護が必要な場合)
  • 遺族補償給付
  • 葬祭料

年間の保険料について

保険料は、業種や希望される補償額によって変わります。一般的な製造業の場合、年間で1万円から6万円程度です。(具体的な金額についてはお問い合わせください)


こちらからメールでお問い合わせください。 




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